(認定講師・社内インストラクター共通)
1.ライセンス制度の位置づけ
本ライセンスは、
厚生労働省が所管する職業能力検定(団体検定)として認定された「顧客電話対応能力検定」の公式内容を、正確かつ適切に伝達・指導するための個人ライセンスです。
営利活動の許可や営業権を付与するものではなく、公的基準(日本標準)を損なわずに運用するための品質担保制度です。
2.ライセンス対象者(重要)
本ライセンスは、以下のいずれも対象とします。
- ・協会主催講座に登壇する外部講師
- ・研修会社に所属する講師
- ・企業内で教育・指導を行う社内インストラクター
※所属形態(社外/社内)による区別は行わず、「基準を教える個人」であることを共通要件とします。
3.ライセンス取得要件
以下のすべてを満たした場合に、ライセンスを付与します。
- 協会指定の「認定講師ライセンス取得講座」を修了していること
- 顧客電話対応能力検定の制度趣旨・技能構造・評価観点を正しく理解していると協会が認めた者
- 協会が定める講師行動規範・運用ルールに同意していること
※試験合格のみでは取得できません。
※「教える立場としての適格性」を重視します。
4.ライセンスの有効期間
- ・ライセンスの有効期間は 1年間 とします。
- ・有効期間は、協会が発行する認定日から起算します。
5.ライセンス更新要件
更新には、以下のいずれか(または複数)を求めます。
- ・協会指定の更新講座・説明会への参加
- ・制度改定・基準更新に関する情報共有への対応
- ・協会が指定する簡易確認(理解確認・誓約更新 等)
※更新は「形式」ではなく、基準理解の継続性を目的とします。
6.ライセンス失効・停止について
以下の場合、ライセンスは失効または停止されます。
(1)自動失効
(2)停止・取消
- ・検定内容・基準を逸脱した説明・指導を行った場合
- ・協会の定める運用ルールに反する行為があった場合
- ・厚生労働省認定検定としての信頼性・公正性・品質を損なうおそれがあると協会が判断した場合
※停止・取消は懲罰ではなく、公的基準の品質を守るための措置です。
7.社内インストラクターに関する補足
- ・社内インストラクターが 自社内で教育・指導を行うことは妨げません。
- ・ただし、検定協会の公式講座・検定準備講座として実施する場合や、対外的に「公的基準」「日本標準」として表示する場合には、本ライセンスの有効保持が必要です。
8.ライセンスの性質に関する明確化
- ・本ライセンスは 個人に付与 されるものであり、企業・団体に帰属するものではありません。
- ・研修会社として業務受託を行う場合には、別途「認定パートナー登録」が必要となります。
9.本制度の考え方
本ライセンス制度は、個人の活動を制限するためのものではありません。
厚生労働省が認定する検定としての信頼性・品質・社会的評価を損なわないために、事前に共有・確認すべき最低限のルールとして設けています。
認定講師ライセンス・認定パートナー制度は、研修会社の活動を縛る制度ではなく、公的基準をビジネスとして扱いやすくするための制度です。
検定協会事務局に相談する
kentei@cs-kentei.jp
03-6411-2184